ご遺産からの寄附
(遺贈・相続財産の寄附)
最近、私たち『認定NPO法人J.POSH』に、「自分が亡くなった後、これまで築いた財産の一部を貴法人のピンクリボン基金に寄付したい」といったご相談や、大切な方を亡くされたご遺族様から「故人の遺産をピンクリボン活動に役立ててほしい」というお申し出を頂くことが増えてまいりました。
しかし、こうしたお申し出も実行までには手続きや税制面など複雑な過程が待ち受けているのも事実です。
J.POSHは皆様の善意のご相談を法律や税務の専門家につなぐことが最も早い近道と考え、専門家の先生方をご紹介する態勢を整えております。どうぞお気軽にご相談いただけたらとお待ち申し上げております。
J.POSHは所轄庁である大阪市より「認定特定非営利法人(認定NPO法人)としての認定を受けております。J.POSHへのご寄付は税制優遇措置の対象となります。
遺贈(遺言による寄附)について
「遺贈」とは遺言によってご自身の財産の一部またはすべてを個人や法人に贈与することを示します。
遺言書に認定NPO法人J.POSHを遺贈先としてご指定いただくことで、乳がんで苦しむ人や悲しむ人を一人でも少なくする事を目指し、支援する活動に役立てることが可能です。認定NPO法人J.POSHを遺贈先に指定された際は、ご連絡ください。事前のご連絡は必須ではございませんが、定期的に会報誌や報告書等をお届けすることで、活動についてより身近に感じていただければと願っています。
相続財産寄附について
「相続財産寄附」および「受遺者寄附」は相続人が相続した財産の一部またはすべてを個人や法人に寄附することを示します。故人から託された大切な財産を寄附することで、故人の思いを未来の希望につなげることができます。相続税の申告期限内(被相続人が亡くなられた日の翌日から10カ月以内)に認定NPO法人J.POSHにご寄附をいただいた場合、「相続財産受領証明書」をもって、ご寄附をいただいた財産は相続税の対象外となる特例の適用を受けることができます。
遺贈(遺言による寄附)
一般的な遺贈のながれ
ご生前
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STEP
01 -
遺産内容の決定・遺言執行者の決定
遺言の内容と遺贈先となる受遺者をお決めください。また、遺言者のかわりに遺言書の内容を実行する遺言執行者をお決めください。
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STEP
02 -
遺言書の作成
「専門家」にご相談の上、法的に有効な遺言書をご作成ください。
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STEP
03 -
遺産内容の決定・遺言執行者の決定
ご家族やご友人、死後事務委任契約者などの通知人から、遺言執行者にご逝去の連絡が届きます。
ご逝去後
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STEP
04 -
遺言書の開示
遺言執行者からJ.POSHに連絡が届き、遺言の内容をJ.POSHが確認させていただきます。
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STEP
05 -
遺言執行と財産の引渡し
遺言執行者が遺言書に基づき手続きを行い、指定の財産をJ.POSHに寄附します。
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STEP
06 -
受領証の発行
J.POSHから遺言執行者あてに受領証を発行します。お寄せいただいた財産は乳がんで悲しむ人を一人でも少なくするために大切に使わせていただきます。
遺言書の作成について
遺言を残すには民法で定められた一定の方式で遺言書を作成することが必要です。「公正証書遺言」、「自筆証書遺言」などがありますが、遺贈の場合は「公正証書遺言」による方式をお勧めします。遺言書の作成については、専門家にご相談されることをお勧めします。
相続財産寄附
一般的な相続財産寄附のながれ
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相続開始から
7日以内 -
ご逝去・死亡届の提出
ご逝去とともに相続が開始します。
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3ヵ月以内
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相続の放棄・限定承認(相続人の確定)
相続人が権利や義務を一切受け継がない(相続の放棄)または限定承認をする場合は、相続開始があったことを知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所に申述します。
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4ヵ月以内
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準確定申告
故人の所得などが要件を満たす場合、亡くなった年の1月1日から死亡した日までの所得について、相続人が申告・納税をします。
遺産分割
不動産の所有権移転登記や預貯金・動産の名義変更などの諸手続、遺産分割協議などを行います。
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10ヵ月以内
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J.POSHへの寄附 受領証・証明書の発行
ご寄附時に「相続財産寄附」であることをお知らせください。寄附後にJ.POSHより、受領証および相続財産寄附に関する証明書を発行します。
相続税の申告・納付
相続税の申告書に寄附した財産の明細書や受領証および相続財産寄附に関する証明書を添付して申告をすることで、寄附いただいた財産に相続税が課税されません。
相続税について
相続により財産を取得した人それぞれの課税価格の合計額が遺産にかかる基礎控除額を超える場合、その財産を取得した人は相続税の申告をする必要があります。
非課税となる税制上の優遇措置があります
ご遺族の方が相続された財産を相続税の申告期限内 (相続開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内)にJ.POSHに寄附した場合、寄附した財産には相続税がかかりません。(関係根拠法令:租税特別措置法第70条)
適用には相続税の申告期限内にJ.POSHが発行する受領証と相続財産寄附に関する証明書を相続税の申告書に添付する必要があります。
遺贈・相続財産寄附のご検討は、
専門家へのご相談が安心です。
相続全般の相談(遺言書などの書類作成~遺言執行)
弁護士 | 交渉・書類作成を含め相続全般に関して相談できます。 |
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司法書士 | 相続登記手続、遺言書や裁判所に提出する書類などの作成について相談できます。 |
「公正証書遺言」の作成
公証人 | 判事や検事などを長年つとめた法律実務の経験豊かな人の中から、法務大臣に任命された公証人が、ご自身が残されたい遺言を公正証書にすると、他の方式より遺言が無効になる事や争われる危険が少なく、家庭裁判所の検認手続きも不要です。 |
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相続に関する税金の相談
税理士 | 税金についての専門家で、相続に関する税金や申告について相談できます。全国各地の税理士会で税理士の紹介を受けられます。 |
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